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2024.05.13

【最新】アルコールチェック義務化とは|運用方法まで徹底解説!

2022年に道路交通法が改正され、一定台数以上の白ナンバーの社用車を所有している企業に対して、アルコールチェックが義務化されました。また、2023年12月からはアルコールチェックの際にアルコールチェッカーを使用することも義務付けられました。

 

しかしながら、

・自社がアルコールチェック義務化の対象かわからない
・現在のアルコールチェックの方法で法律を遵守できているか不安
・アルコールチェックの運用方法に悩んでいる

など、対応を始めたばかりで疑問や悩みを抱えている方も多いかと思います。

 

そこで本記事では、アルコールチェック義務化の「内容とスケジュール」や「対象となる条件」、「実施する際のポイント」、アルコールチェックを怠った場合の「罰則」等について解説します。

分でわかる
「アルコールチェック義務化」完全ガイド

2023年12月1日から検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。「アルコールチェック義務化」について総復習したい方のために、わかりやすく解説した資料を用意しました。

今はまだ義務化の対象ではないという方も、自社での飲酒運転防止の仕組み作りのためにお役立ていただけます。

【資料で分かること】 

  • 義務化の経緯やスケジュール
  • 義務化の対象となる企業  
  • 対応を怠った場合の罰則  
  • 会社として対応すべき事項  

アルコールチェック義務化について正しく理解するために、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。

資料を無料でダウンロード

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。
 【速報】アルコールチェック義務化開始!警察庁発表をわかりやすく解説!

アルコールチェック義務化とは

アルコールチェック義務化とは、2022年4月の道路交通法改正により、それまで義務化されていなかった「白ナンバー」の社用車や営業車を一定台数以上使用している企業に対して、運転前後におけるアルコールチェックの実施が義務付けられたことを指します。

 

なお、「緑ナンバー」の車に対しては、国土交通省によって2011年からすでにアルコールチェックが義務化されていました。「緑ナンバー」の車と、今回義務化された「白ナンバー」の車の違いは以下のとおりです。

  • 緑ナンバー:「有償」で人や荷物を目的地に運ぶトラック・バス・タクシーなどの事業用自動車のこと
  • 白ナンバー:「無償」で自社の人や荷物を運ぶ事業用自動車以外の車両のこと

義務化の内容とスケジュール

アルコールチェック義務化は、いつからどのような内容で施行されたのでしょうか。義務化に至った背景と合わせておさらいしましょう。

 

義務化に至った背景

令和3年6月28日、千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み児童5人が死傷しました。事故後、運転者の呼気からは基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは、当時アルコールチェックが義務付けられていなかった白ナンバーのトラックでした。

 

この事故を受け、白ナンバー車両に対する飲酒運転防止対策の強化を目的として道路交通法施行規則が改正され、2022年4月と2023年12月の二段階にわたり安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックの実施および記録の保存が義務化されました。

 

2022年4月に施行された内容(第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

 

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
    (道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月に施行された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

 

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に測定できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

 

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書

 

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日に義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを用いておこなうこと
  • アルコールチェッカーを常時有効に保持すること
    (道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

 

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

義務化の対象となる事業所

アルコールチェックは安全運転管理者の業務として位置づけられているため、安全運転管理者の選任対象となる条件に当てはまれば、アルコールチェックも義務付けられることになります。

 

業種に関わらず、自動車の使用の本拠ごと、つまり事業所や営業所ごとに以下の条件を満たしていれば、安全運転管理者の選任およびアルコールチェック義務化の対象となります。

  • 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
  • その他の自家用自動車を5台以上使用している

※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算

(道路交通法施行規則第9条の8)

自家用自動車と言うと、プライベートで使用するマイカーを思い浮かべる方も多いかと思いますが、法律上では白ナンバーの社用車や営業車も含まれるため、注意してください。

 

例えば、幼稚園バスやスクールバス、ホテルの送迎車などの大人数が乗れるような車を1台でも所有している場合や、メーカーの営業部門や建設業など車を運転する機会があり社用車を複数台所有している場合などが該当します。

 

そもそも、安全運転管理者制度とは

ここで、安全運転管理者制度について改めて確認しておきましょう。安全運転管理者制度とは、自動車の使用者である企業や事業所の代表者に対して、先ほどの条件を満たす事業所ごとに「安全運転管理者」や「副安全運転管理者」を選任しなければならないと定めた制度です。

 

その目的は、安全運転管理者等が運転者の教育・訓練や運転状況のモニタリング、安全対策を実施し、安全運転の推進や交通事故の防止を強化することです。

 

安全運転管理者については以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:【最新版】5分でわかる!安全運転管理者とは|選任義務から罰則まで徹底解説

 

安全運転管理者の業務にアルコールチェックが追加された

法改正により安全運転管理者の業務内容にアルコールチェックが追加されたことで、安全運転管理者を選任している事業所ではアルコールチェックを実施しなければならなくなりました。

 

安全運転管理者の具体的な業務内容は以下の9つです。

  1. 運転者の状況把握
  2. 運行計画の作成
  3. 交替要員の配置
  4. 異常気象時等等の安全確保の措置
  5. 安全運転の指示
  6. 運転前後の酒気帯び確認 ※法改正で追加
  7. 酒気帯び確認の記録・保存 ※法改正で追加
  8. 運転日誌の記録
  9. 運転者に対する指導

対象の事業所が対応すべき3つのこと

アルコールチェック義務化の対象となる企業は、以下3つの対応を進めなくてはなりません。

安全運転管理者の選任

アルコールチェックは、原則として安全運転管理者が実施しなくてはなりません。アルコールチェック義務化の対象となる企業は、安全運転管理者の選任が必須になるので、まだ安全運転管理者を選任していない場合は、選任や届出等を早急に進めなくてはなりません。

 

安全運転管理者に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

安全運転管理者に必要な資格を解説|届出方法や罰則も紹介
安全運転管理者の届出ハウツー!電子申請や必要書類のリンクも掲載
安全運転管理者の罰則を解説!罰金引き上げの背景とは

 

安全運転管理者をすでに選任している場合は、新たな業務としてアルコールチェックが追加されたので、業務フローを再確認するとともに、アルコールチェック実施を徹底する仕組みを作る必要があります。

アルコールチェッカーの手配とメンテナンス

アルコールチェックを実施するためには、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーを手配する必要があります。

 

国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、”呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器”とされています。

参考:『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案』等について.pdf (npsc.go.jp)

 

言い換えると、アルコールチェッカーを選ぶ時のポイントは以下のとおりです。 

  • 音、色、数値等で呼気から酒気帯びの有無が確認できる
  • 正しく測定ができれば、メーカーや形は問わない
 

現在は各メーカーからいろんな種類のアルコールチェッカーが販売されており、価格や精度、形状なども様々です。社内でのアルコールチェックの運用方法を想定した上で、自社にとって使いやすいアルコールチェッカーを選ぶことが大切です。

 

また、アルコールチェッカーには耐用年数や使用上限が設けられています。常時有効に保持し、いつでも正確に測定できる環境を整備しておくためには、点検やメンテナンスを行うことも重要です。

アルコールチェッカーの選び方や、点検・メンテナンス方法については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:【最新版】アルコールチェッカーの正しい使い方|点検・メンテナンス方法も紹介

記録・保存体制の構築

法律では、アルコールチェックを実施するだけでなく、結果を記録して1年間保存することも義務付けられています。

 

そのためには、記録簿を用意し、1年間保存できる体制を整える必要があります。記録簿の形式は紙でもデータでも構いません。紙の場合はファイルや保管庫を準備し、データの場合は適切な格納場所に専用フォルダを作成しておきましょう。

 

アルコールチェック記録簿のひな形は、以下の記事から無料でダウンロードできます。ぜひ活用してください。

参考記事:【2023年12月】アルコールチェック記録簿の無料テンプレート|運用方法も徹底解説!

アルコールチェックの3ステップ

ここからは、実際にアルコールチェックを実施する際の手順を3ステップで紹介していきます。やるべきことをしっかり押さえて、法令遵守の体制を整えましょう。

 

ステップ1. 運転前後にアルコールチェッカーを用いて確認

運転前後に安全運転管理者が立ち合い、目視等でドライバーが酒気を帯びていないか確認するほか、アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定します。

 

ステップ2. 確認内容を記録

目視等およびアルコールチェッカーを用いて酒気帯び確認を実施した内容を記録します。具体的には、以下の8項目について記録する必要があります。

  1. 確認者名
  2. 運転者名
  3. 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法
    ・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)
    ・対面でない場合はビデオ通話などの具体的な確認方法を記載
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

ステップ3. 記録を1年間保存

記録内容を確認し、記入漏れや誤字脱字といった不備がないかチェックします。問題なければ、月ごとなど管理しやすい単位でファイリングし、1年間保存します。

保存形式は紙とデータのどちらでも構いません。

 

これらの3ステップに加えて、アルコールチェッカーを常時有効に保つために必要な点検やメンテナンスも忘れずに行いましょう。

酒気帯びの罰則対象となる数値とは

アルコールチェッカーが体内のアルコールを検知した場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、酒気帯び運転の罰則対象となる数値について解説します。

0.15 mg/L以上で酒気帯び運転の罰則が科される

酒気帯び運転の罰則対象となる数値について、道路交通法施行令では以下のように定められています。

(アルコールの程度)

”第四十四条の三 法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。”


(引用:道路交通法施行令

わかりやすく言い換えると、道路交通法の第百十七条の二の二第一項第三号において、酒気帯び運転等が禁止されており、罰則対象となる具体的な数値については政令で定められています。その政令で定められた数値が、血液の場合0.3 mg/mLまたは呼気の場合0.15 mg/Lということです。

つまり、アルコールチェックでこれらの数値を上回ったにも関わらず運転をしてしまった場合は、酒気帯び運転の罰則を科されることになります。

 

酒気帯び運転の罰則対象にはならないが、0より大きい値が検出された場合

0.15 mg/Lよりも小さいが0ではなかった場合、どうすればよいのでしょうか。

直前に飲食・喫煙したり、アルコールを含む洗口液を使用した場合は、アルコールチェッカーが誤検知を起こす場合があります。心当たりがある場合は、まずうがいを行い、少し時間をおいてから再測定してみましょう。

それでも0にならない場合は、たとえ酒気帯び運転の罰則対象となる数値未満であったとしても運転することは控えましょう。0にならないということは、体内にアルコールが残っているということであり、交通事故を引き起こすリスクとなります。交通事故は人の命に関わるため、アルコールが完全に抜けるまで待ちましょう。

その際、アルコールチェッカーの数値と合わせて、どのような対応をとったかについても必ず記録を残すようにしてください。

 

アルコールチェッカーの数値の見方や、飲酒運転による罰則については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:アルコールチェッカーの数値の正しい見方とは|酒気帯びの基準値や注意点も解説!

アルコールチェック実施のポイント

アルコールチェックを実施する際のポイントや注意点を紹介します。

運転前後の2回実施する

アルコールチェックを実施するタイミングは、運転前・運転後の計2回です。

 

なお、必ずしも運転の直前・直後である必要はなく、運転を含む業務の開始前や終了後、出勤時や退勤時でも問題ありません。

安全運転管理者が対面で実施する

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が対面で行わなくてはなりません。

アルコールチェッカーを用いて確認した場合であっても、原則として目視での確認を省略することはできません。

 

安全運転管理者が対応できない場合

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施します。しかし、安全運転管理者の不在時や確認が困難な場合においては、「副安全運転管理者」やあらかじめ指定した「安全運転管理者の業務を補助する人」が代わりに実施しても問題ありません。

 

ただし、アルコールチェック時に酒気帯びが確認された場合等には、必ず安全運転管理者に速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運行中止の指示等を行う必要があります。

 

また、代理でアルコールチェックを実施した場合であっても、その責任は安全運転管理者が負うことになります。

(参照:兵庫県警察公式サイト 「安全運転管理者の業務 アルコール検知義務化 Q&A」

直行直帰など対面で実施できない場合

アルコールチェックは原則対面で実施することとされていますが、実際は直行直帰や出張等で対面での実施が難しい状況もあるかと思います。そのような場合は、「対面に準ずる適宜の方法」で実施すればよいとされています。

 

警察庁は対面に準ずる適宜の方法として、以下を具体例として挙げています。

  • 運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
  1.  カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
  2.  携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

(引用:警察庁 通達 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者 業務の拡充について」P.2)

なお、直行直帰時のアルコールチェックの実施方法については、以下のコラムで詳しく解説しています。直行直帰であってもアルコールチェックは必ず行わなくてはならないので、合わせてご確認ください。

参考記事:直行直帰時のアルコールチェックはどうする?|実施方法を徹底解説

アルコールチェックを怠った場合の罰則

アルコールチェックをうっかり忘れて運転してしまったり、法令どおりの手順で実施しなかったりと、アルコールチェックを怠ってしまった場合に罰則があるのかどうか気になる方も多いかと思います。

 

安全運転管理者の業務違反に該当

現時点で、アルコールチェックを怠ったことに対する直接的な罰則は設けられていませんが、安全運転管理者の業務違反に該当します。

 

公安委員会により業務怠慢とみなされた場合は、是正措置命令や安全運転管理者の解任命令が下される可能性もあり、これに従わなかった場合は罰則が科されます。

 

安全運転管理者に関する罰則については以下の記事をご覧ください。

参考記事:安全運転管理者の罰則を解説!罰金引き上げの背景とは

 

飲酒運転に該当する場合の罰則

アルコールチェックを怠ると、従業員の飲酒運転を見逃してしまう可能性があります。飲酒運転に該当する場合は、以下のような厳しい罰則が科されます。

≪ドライバー≫

  • 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

業務中に運転していて事故が起きた場合には、車両提供者である企業に対しても同等の罰則が科されます。

≪車両提供者(会社の代表者や責任者)≫

  • 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
また、罰則の対象になるのはドライバー本人と車両の提供者だけでなく、酒類を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。具体的には、以下のような罰則が科されます。

≪酒類の提供者・車両の同乗者≫

  • 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
なお、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いや、アルコールチェック義務化の罰則については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご確認ください。

参考記事:アルコールチェック義務化の罰則とは|義務化の内容や運用方法も解説

アルコールチェック7つのFAQ

ここまでアルコールチェックの具体的な実施方法について解説してきましたが、実際に自社で運用するにあたり、疑問点をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

アルコールチェックに関してよくある質問とその回答を以下にてご紹介します。ぜひ参考にしてください。

 

Q1. アルコールチェッカーを使用していても対面確認は必要?

アルコールチェッカーを使用してアルコールチェックを実施した場合でも、安全運転管理者等による対面確認は必要です。また、車両管理システム等でアルコールチェック記録をしている場合や、アルコールが検出された場合にエンジンがかからないようにするシステム等を使用している場合も省略することはできません。

万が一アルコールが検出された際に、迅速かつ適切に対応し、飲酒運転防止を徹底するためにも、必ず目視等による確認を実施してください。確認者は、アルコールチェッカーの数値に頼り過ぎず、ドライバーの顔色や声の調子なども必ず確認するようにしましょう。

 

Q2. 安全運転管理者の業務を補助する人に資格は必要?

特に資格は必要ありませんが、安全運転管理者の業務内容やその目的を理解している人がふさわしいでしょう。補助者が立ち会った際にドライバーからアルコールが検出された場合には、補助者ではなく安全運転管理者自身が措置を講じることが求められるため、速やかに報告できる体制の構築が重要です。

 

Q3.早朝深夜や休日出勤で安全運転管理者等による確認が困難な場合はどうすればよい?

警察庁は、アルコールチェックの確認者について業務委託であっても差し支えないと回答しています。もちろん、Q2と同様にアルコール検出時には安全運転管理者が直接対応する必要がありますが、確認業務だけであれば、24時間365日対応している代行サービスなどを利用することも選択肢の一つです。

 

Q4. アルコールが検出された時はどうすればよい?

運転前の確認でアルコールが検出された場合は、当然ながら運転させることはできません。車を使わずに通勤していた場合は問題ありませんが、車を運転して通勤していた場合は、飲酒運転となるため最寄りの警察署等に通報しなければなりません。

また、運転後の確認で判明した場合は、運転中に飲酒したということになるため、同じく警察署等に通報してください。その際、対応した内容について正確に記録しておきましょう。

 

Q5. レンタカーでもアルコールチェックは実施しなければならない?

レンタカーであっても、業務上で車を運転する場合はアルコールチェックの対象となります。記録しなければならない項目や保存期間も、事業所で所有している車と同様の扱いとなるため、ナンバー等を確実に記録するようにしましょう。

 

Q6. マイカー通勤する場合もアルコールチェックは実施しなければならない?

通勤のみの場合はアルコールチェックの対象外となります。ただし、マイカーで通勤し、日中に業務のために当該車両を運転する場合は、運転前後にアルコールチェックを実施しなければなりません。

また、マイカー通勤中に従業員が交通事故を起こした場合、企業には使用者責任を問われる可能性があります。したがって、法律上でアルコールチェックが義務付けられていなくても、飲酒運転防止や安全運転推進の取り組みは必要です。

 

Q7. アルコールチェックの記録は役所や警察に提出しなければならない?

現時点でアルコールチェックの記録を提出することは義務付けられていません。ただし、業務において交通事故を起こしてしまった場合に記録の提出を求められる可能性があるため、法律で定められているとおり、1年間は必ず保存するようにしましょう。

 

参照:警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等に係るQ&A」.pdf (npa.go.jp)

参照:アルコールチェックの義務化と記録Q&A(千葉県安全運転管理協会).pdf (ankan-chiba.or.jp)

アルコールチェック義務化で業務負担が増加

アルコールチェック義務化によって、安全運転管理者もドライバーも業務が増えました。両者にとってどんな負担がかかってしまうのか、具体的に解説します。

安全運転管理者の負担

安全運転管理者は、原則として運転前後のアルコールチェックに立ち合わなくてはいけないため、ドライバーの人数が多い場合や社用車の利用頻度が高い場合は特に負荷がかかります。

 

また、アルコールチェック記録を1年間保管することが義務付けられたため、ドライバー全員から漏れなく記録を回収し、記録内容に不備等がないかを確認し、適宜修正を依頼した上で日ごとに並べて保管しなくてはなりません。

紙の場合は特に、回収にも手間がかかり、内容確認にも結構な時間が必要になります。記録内容の不備を見逃してしまうリスクもあります。また、紙の量も膨大になるので広めの保管スペースが必要になり、綺麗に保管するのも大変です。

ドライバーの負担

ドライバーは運転前後にアルコールチェックを受けなくてはいけないため、外出時間に余裕を持って行動する必要があります。また、紙で記録する場合は記入する時間や提出する手間が発生します。本来の業務に集中したいのに、アルコールチェックに時間を取られるといった意見もあります。

業務負担軽減のために「車両管理システム」が注目されている

先程も解説したとおり、アルコールチェックは安全運転管理者とドライバーの双方にとって業務負担が大きく、効率化させたいとお考えの方も多いと思います。そこで、双方にとっての業務負担を軽減させる手段として注目されているのが、「車両管理システム」です。ここからは、車両管理システムについて解説します。

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

 

具体的には、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

 

2017年の中型トラックに対するデジタコの搭載義務化をきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

飲酒運転防止に対する企業の意識も高まるとともに、車両管理システムが注目されるようになりました。また、働き方改革により、労働時間の見直しが図られる中で、社用車管理業務の負担を軽減させるために、車両管理システムを導入する企業も増えました。

なお、車両管理システムについては以下の記事で詳しく解説しています。サービスごとの特徴もまとめているので、ぜひご覧ください。
参考記事:【2024】車両管理システム比較18選|選び方や機能を徹底解説

車両管理システムの8つのメリット

車両管理システムを導入すると、管理者とドライバー双方にとって様々なメリットがあります。

管理者のメリット

管理者にとってのメリットは以下の4つが挙げられます。

  1. 管理工数の削減
    車両予約や鍵の受け渡し、アルコールチェックにかかる時間を短縮したり、記録類をペーパーレス化して一元管理することで、抜け漏れを防止したりすることができ、工数削減につながります。
  2. 生産性向上
    アルコールチェック記録や運転日報のデジタル化など、ドライバーの負担を軽減する機能を備えたシステムを導入すると、ドライバーは本来の業務に集中できる時間が増えるので、生産性の向上が見込まれます。
  3. 経費削減
    デジタルキー機能や動態管理機能、車両稼働状況集計機能などを活用することで、車両の正確な稼働状況を把握し、車両台数の最適化を行うことができます
  4. コンプライアンス遵守
    交通安全の確保はもちろん、法令違反や交通事故によるイメージダウンや社会的信用を失うことを避けるためにも、企業はアルコールチェックを確実に実施しなければなりません。 車両管理システムは、アルコールチェックの不正防止や、厳格な飲酒運転対策にも有効であり、コンプライアンス遵守をサポートします。

ドライバーのメリット

ドライバーにとってのメリットは以下の4つが挙げられます。

  1. 利便性の向上
    外出先からでも簡単に車両の空き状況が確認でき、その場で予約が完了できるため、利便性が向上します。また、外出先でアルコールチェックを行う場合も、測定結果が自動でクラウド上に保存されるため、管理者にメールやチャットで提出する手間を解消できます。
  2. 管理者とやり取りする手間を削減
    車両管理システムを活用すると、システム上で完結する業務が増え、これまで記録類の提出などで発生していた管理者とのやり取りの負担や手間を軽減することができます。
  3. 長時間労働の解消
    ドライバーにとって負担になりがちなアルコールチェック記録や日報類の作成を自動化・ペーパーレス化することで、作成にかかる手間や時間を削減でき、長時間労働の解消に役立ちます。
  4. 働きやすさの向上
    鍵の返却やアルコールチェック、日報類の提出のために管理部署に赴く必要があるという企業も多いかと思います。 デジタルキー機能や日報類のデジタル化機能が搭載されたシステムを導入すれば、鍵の受け渡しや日報類の対面での提出が不要になるため、直行直帰やテレワークなどの選択肢が広がり、働きやすさの向上をもたらします。

車両管理システムの中には、アルコールチェックの未実施や未記入があるとドライバー本人や管理者に通知され、抜け漏れを防ぐ機能がついているものも多く、アルコールチェック義務化への対応を徹底するのに役立つでしょう。

 

また、アルコールチェック未実施の場合や基準値を超えるアルコール量が検出された場合に、車を解錠できなくしたりエンジンを始動できなくしたりすることで、物理的に飲酒運転を防止できるものもあります。

 

紙やExcelで運用し始めたものの、実施忘れや記載内容の不備があり悩んでいる・・・という方は、こうしたシステムの機能に頼ってみてもよいかもしれません。

システムを用いたアルコールチェックの運用例

車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れを、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を具体例として用いて説明します。

1.安全運転管理者立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行います。一部の情報は自動入力されるため、必要な情報をドライバーがBqeyのアプリに入力する

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままアプリから提出します。

3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はリアルタイムで記録を確認することができます。データは自動で3年間システムに保存されます。

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、回収した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者・ドライバーの双方にとっての業務負担を軽減することができます。

 

また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の記録をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。

 

自社に合った車両管理システムの選び方を知りたい方は、車両管理システムの選び方をダウンロードしてみてください。自社の抱える課題を整理するためのチェックシートも掲載しているのでぜひ活用してください。

まとめ

今回はアルコールチェック義務化について解説しました。義務化の内容を抜粋すると以下のとおりです。

 

対象

・「乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している」または「その他の自動車を5台以上所有している」のいずれかに当てはまる企業

 

内容

・2022年4月から「目視等によるアルコールチェックの実施」と「アルコールチェックの記録・保存(1年間)」が義務化された

・2023年12月から「アルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの実施」と「アルコールチェッカーを常時有効に保持すること」が義務化された

 

アルコールチェック義務化により、安全運転管理者もドライバーも業務負担が大きくなりました。コンプライアンス遵守のためにアルコールチェックは徹底したいけれど、なるべく業務負担も減らしたい・・・という方は、車両管理システムを活用するのもおすすめです。自社に合ったアルコールチェックの運用方法を確立し、飲酒運転の防止に努めましょう。

「アルコールチェックの運用大変そう...」と思った方へ

義務化対応としてのアルコールチェックの運用は、安全運転管理者にとってもドライバーにとっても負担がかかります。双方の負担を軽減しながら効率的にアルコールチェックを実施する手段として、「車両管理システム」の需要が高まってきています。 車両管理システムを導入すると、以下のようなメリットがあります。

  • アルコールチェック記録や日報類をペーパーレス化することで、提出やチェックの手間を軽減できる
  • 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる    

車両管理システム「Bqey」はアルコールチェック義務化対応はもちろん、それ以外の車両に関する業務をまとめて効率化できるシステムです。「Bqey」について知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてください。